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第 1条 本会は、飯泉嘉門後援会と称し、主たる事務所を徳島市に置く。
第 2条  本会は、飯泉嘉門の政治活動を積極的に支援するとともに、会員相互の意見・情報交換、研修等を行い、潤いのある豊かさに満ちた明るい徳島を築くことを目的とする。
第 3条   本会は、前条の目的達成のために、次の活動を行う。
    1 講演会、懇談会等の開催
    2 各種調査、情報の収集、連絡
    3 その他本会の目的達成のため必要な活動
第 4条 本会は、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。
第 5条 本会に、会長1名および副会長若干名を置く。
    1 会長は本会を代表し、会務を統轄する
    2 副会長は会長を補佐する
第 6条

本会に、幹事長1名、幹事若干名を置く
    1 幹事長は会長を補佐し、会務を執行する
    2 幹事は幹事長を補佐し、幹事長の指示を受けて会務を分掌する 

第 7条 本会に、会計責任者1名を置き、本会の経理を掌る。
第 8条 本会に、監事2名を置き、本会の経理を監督する。
第 9条 役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 会長は、毎年1回の通常総会その他の臨時総会及び役員会を必要に応じ召集する。

第11条

本会には、顧問および相談役を置くことができる。顧問、相談役は、総会又は役員会で推薦し会長が委嘱する。
第12条 本会に部会を置くことができる。部会に関し必要な事項は、別に定める。
第13条 会員が、本会設立の主旨および目的に反する言動、または本会の秩序を乱すような行為があったときは、役員会にこれを諮り、その決定をもってその会員を退会させることができる。
第14条 本会の経費は、会費、寄附金等をもって充てる。
第15条 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受けなければならない。
第16条 本会の予算案並びに決算は、役員会に提出し、その承認を受けなければならない。
第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第18条 本会の規約の改廃は総会において決定する。
補  則 本規約に、定めない事項については役員会で決定する。
附  則 本規約は、平成15年 4月から実施する。



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